不当解雇
会社が従業員を解雇するためには、労働基準法に定められた手続に従い、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる必要があります。
提供できる弁護士業務の内容
弁護士として、次のような業務を提供いたします。
解雇の有効性に関する法律相談
解雇に至った事情を詳しくお伺いし、解雇の有効性や今後の方針等について、アドバイスさせていただきます。
裁判外交渉の代理
解雇の有効性を争う場合には、あなたの代理人として、会社に対して解雇の無効を主張し、裁判外で交渉します。
労働審判の申立て等
労働審判等の法的手続を代理します。
弁護士費用
- 着手金
- 報酬
220,000 円 〜
(着手時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定された額を加算します。
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
300万円まで | 17.6% |
300万円を超え 3,000万円までの部分 |
11% |
(事件終了時にお支払いいただきます。)
上記金額は消費税を含みます。
その他、裁判手続に要する手数料や出張を要する場合の交通費などの実費はご負担願います。